当法人の態勢整備・運用状況に関する監査の実施状況について

2019年8月8日
一般社団法人全銀協TIBOR運営機関

当運営機関は、全銀協TIBOR業務規程第23条において、「全銀協TIBORの算出・公表の実施状況、本規程で定める態勢整備の状況、および定義や算出方法の見直しを含む運営体制の見直し状況等」について原則年1回、内部監査および外部監査を実施することとしております。

今般、内部監査室による内部監査およびEY新日本有限責任監査法人による外部監査としてIOSCO原則の遵守態勢に関する理事者報告書の適正な開示に対する保証業務[1]を実施しましたので、その概要を公表いたします。

1.2018年度の内部監査の実施状況等等
(1) 実施者:全銀協TIBOR運営機関内部監査室
(2) 基準日:2018年12月3日
(3) 対象:ガバナンス態勢、指標の設計、指標算出方針の策定、説明責任を果たすための態勢(4)監査結果:対照項目について、問題と考えられる事項は発見されなかった。また、昨年度の指摘(事務処理の円滑化等、検討・改善が望ましい事項2件)については、対応が図られていることを確認した。

2.2018年度の外部監査の実施状況等
(1)実施者:EY新日本有限責任監査法人
(2)基準日:2019年3月31日
(3)対象:IOSCO原則の遵守態勢に関する理事者報告書
[2][3]
(4)準拠基準:日本公認会計士協会の定める保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」
(5)保証業務の結論:「全銀協TIBOR 行動規範の遵守態勢に対する保証業務に関する実務指針」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第52 号)に準じ、本保証業務における保証報告書には利用者の限定及び利用制限が付されているため、保証業務の結論については開示しない。

当法人は、引き続き、全銀協TIBORの信頼性・透明性の維持および向上に努め、IOSCO原則に則った指標として国際的にも認知され、円金利の代表的な指標として引き続き広く利用されるよう、態勢整備ならびに運営体制の強化に取り組んで参ります。

 以 上



[1] 保証業務とは、「日本公認会計士協会の定める保証業務実務指針3000『監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針』」Ⅰ.4.(35)に定義される業務をいいます。当該保証業務には、実務指針に示されているように、試査の限界、内部統制の限界等の理由により固有の限界があります。また、当該保証業務は、2019年3月31日時点のみを対象として実施されたものであり、それ以外のいかなる時点に対して何ら意見の表明を受けるものではありません。

[2] 理事者報告書では、2019年3月31日時点において、以下に記載された不備を除いて、全銀協TIBOR運営機関がIOSCO原則を遵守するための適切な態勢を整備および運用していたことを当法人の役員である理事長が表明しています。

IOSCO原則13「移行」に関して、当運営機関は、国際的な金融指標改革の検討(全銀協TIBOR等のIBORsの代替指標として想定されるRFRへの移行に向けた検討やIBORsが恒久的に公表停止した場合のフォールバック・プランに係る契約の堅牢性に向けた金融安定理事会および国際スワップ・デリバティブ協会等での検討)を踏まえることが妥当かつ適切であると判断していることから、評価基準日時点において代替指標への移行に関連する方針と手続を定めていない。したがって、IOSCO原則13「移行」ならびに原則13を含めた指標の品質および健全性を維持する取組みの対応完了を必要とするIOSCO原則4「運営機関の統制の枠組み」を遵守するに至っていない。

なお、当運営機関は、IOSCO原則7「データの十分性」に関して、適切な態勢を整備および運用していますが、全銀協TIBORのうちユーロ円TIBORについて、評価対象市場(本邦オフショア市場)の市場規模が日本円TIBORの評価対象市場(本邦無担保コール市場)に比較して小さい状況が続いていること、およびユーロ円TIBORの評価対象市場のデータに依拠する割合が日本円TIBORと比較して低い状況にあることを認識しています。

[3] 当法人のIOSCO原則の遵守状況については、2019年3月7日付「『金融指標に関するIOSCO原則(19原則)』の遵守状況について」をご参照ください。 https://www.jbatibor.or.jp/news/Compliance_with_IOSCO_19principles_2018.html

ページトップへ